全文掲載が面倒なので、これからは冒頭部分だけであとはまぐまぐバックナンバー・ページへのリンクにしました。
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メルマガ『皇位継承Q&A』 第21号 皇室の財産
平成18年11月3日 発行
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読者の皆様、いつもお待たせをしております。m(_ _)m 狙ったわけではありませんが、今日は「文化の日」です。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」国民の祝日という意味づけが与えられています。そして今日は、明治天皇の誕生日(戦前は明治節と言われていた)でもあり、日本国憲法が公布された日でもあります。祝日というのは皇室と関係が深いものが多いですね。このような意味で、皇室は国民的な祝祭宗教の中心だとも言えましょう。我々はこの日を伝統文化の日と心得て、日本精神の来し方行く末に思いを致しましょう。
今回は、皇室の財産について論じます。
このメールマガジンは、天皇や皇位継承や日本の伝統について男系維持の立場からQ&A形式で解説します。そして、皇位継承に関するサイトや本の紹介などもしていきます。
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◆ 皇位継承Q&A ◆
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Q.皇室の財産はどのような扱いになっていますか?
A.日本国憲法の第88条には「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と規定されています。具体的には、以下の物件が国に属する皇室財産です。
・・・続きは《こちら》
おそらく次回は、日本国憲法第1条にある「象徴」の意味を掘り下げます。

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